- 産前産後休暇
- 産前6週間前から取得することが可能で、産後は8週間を経過するまで就業させることはありません。
- 育児休業
- 子供の1歳の誕生日まで2回に分割して取得可能。また状況に応じて、子供が3歳に達するまでの延長が認められています。




Work Life Balance
出産育児支援制度を活用し、育休を経て時短勤務での職場復帰をした
上羽シニアにワークライフバランスについて語ってもらいました。

私は2015年に仰星監査法人に入所し、2018年に出産のために産休・育休を取得しました。妊娠中に公認会計士の修了考査を受け、産休に入った翌月に出産、さらに、その翌月には晴れて修了考査に合格し、公認会計士としての道を歩み始めました。
復職後は仕事と育児の両立を考え、時短勤務を選択しました。その後、夫の仕事の都合や家庭の状況に合わせて少しずつ働く時間を増やしていきました。現在は選択休暇制度を活用しながら時短勤務を続けており、仕事と家庭のバランスを取りながら働くことができています。
仰星監査法人では個々の事情に配慮した柔軟な働き方ができる制度が整っています。私の場合はクライアントの担当数を減らすことで、業務量を調整しながら監査業務を継続することができています。また、遠方への出張が難しいため、近隣のクライアントを担当させてもらっています。そのような環境で働けるので、私の周りには産休・育休を経て復職するという働き方を考えている職員が増えています。
また、最近では男性職員の育休取得も増えています。こうした変化によって、育児の負担を家庭内で分担しやすくなり、女性だけでなく、すべての職員が働きやすい環境にあると思います。
育児を理由にキャリアを諦める必要はありません。仰星監査法人には、それぞれのライフスタイルに合わせた働き方を実現できる環境があります。私自身も、先輩に相談しながら復職を果たした経験があるので、今後は私が後輩たちのサポートをしていきたいと考えています。仕事と家庭の両方を大切にしながら、プロフェッショナルを目指すことができる法人です。ぜひ、仰星監査法人でキャリアと家庭を育みましょう!

Elective Leave
監査業務を行いながら選択休暇制度を利用して個人事業として税理士業を行っている
鬼頭パートナーに仰星ならではの働き方について語ってもらいました。

監査業務を主軸に会計士としてのキャリアを重ねていますが、以前より税務業務にも強い関心がありました。そこで、何ごともチャレンジだと考え、思い切って選択休暇制度を利用して、入所6年目の2016年から仰星の監査業務と並行して個人で税務業務を行っています。
監査業務と税務業務を並行して行うことには、様々なメリットがあると実感しています。監査業務の対象となるのはほとんどが大企業ですが、税務業務の場合、対象となる企業の対象がぐんと増えます。中小企業がクライアントになることが多く、企業の成長のために尽力するなど、クライアントと同じ方向を向いて業務を行うことができます。独立性が求められる監査業務とは違った新しい視点で企業と接することができ、会計士としての監査業務にも深みが生まれたと思います。
また、税務業務は個人事業なので、備品の購入から事業運営まで、すべて自分一人で行わなければなりません。そして、あらゆるリスクは自分一人で負うことになります。個人事業をやってみて初めて、自分がいかに組織に守られていたかに気づくことができ、組織のありがたさを再認識するきっかけとなりました。
選択休暇制度は個人のスキルアップや多様な働き方を支える重要な制度の一つです。「最大ではなく、最強を目指す」仰星ならではの制度で、各人がそれぞれ「強い会計士」となることをサポートし、結果として組織の成長へとフィードバックされることを目的としています。今後も制度を活用し「最強を目指す」ことに貢献していきたいと考えています。
| 給 与 | 当法人規程による (初年度月額320,000円【前年実績】、固定残業代なし、賞与/残業手当別途支給) |
|---|---|
| 賞 与 | 年2回(6月、12月)、決算賞与制度あり |
| 手 当 | 時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当、通勤手当、出張日当、 テレワーク手当など |
| 勤務時間 | 9:30〜17:30(休憩12:00~13:00) |
| 休日・休暇 | 土日祝祭日、年末年始、夏期、年次有給(時間単位有給含む)、創立記念日、 慶弔、配偶者出産、育児、看護、介護、修了考査試験休暇 (年間カレンダーによる出勤日や休日あり) |
| 社会保険 | 社会保険完備(健康、厚生、雇用、労災)、公認会計士企業年金基金、 所得補償保険 |
| 実務補習 | 費用全額法人負担、日程配慮 |
| その他 | 実務補習所費用及び、公認会計士協会登録費用・年会費を全額法人負担、 修了考査受験時の専門学校費用負担(上限あり)、 クラブ活動(テニス・フットサル・ゴルフ・スキー・野球・軽音部など) |
| キャリア支援制度 | 在宅勤務 通勤の負担が減り、プライベートな時間を確保できます。※1 複線型勤務 ライフステージやキャリアプランの変化に合わせて、短時間勤務や選択休暇など柔軟な働き方を支援する制度があります。 |
|---|---|
| 報奨金制度 | ・情報セキュリティマネジメント ・システム監査技術者 ・公認情報システム監査人 ・情報処理安全確保支援士 ・IFRS 検定(国際会計基準検定) ・TOEIC ・サステナビリティ・オフィサー など |
| その他特別休暇 | 特別休暇 規程に基づく日数の特別休暇になります。 ・慶事(結婚) ・妻の出産 ・弔事 ・修了考査試験休暇 介護休暇 対象家族が1人の場合は年5日、2 人以上の場合は年10日取得可能です。<有給休暇> 介護休業 対象家族1人につき、原則として通算93日間の範囲内で取得可能です。 |
| 各種費用負担 | ・日本公認会計士協会及び関連団体が主催するセミナー・研修会参加費用 ・会計士協会 入会金 ・実務補習所入会金・入所料 ・実務補習所 宿泊研修参加料 ・公認会計士登録費用 ・公認会計士協会・各地域会 年会費 ・その他専門的能を向上させるためのセミナー・研修会参加費用 ・修了考査受験時の専門学校費用(上限有) ・修了考査 受験料(1回) ・その他法人業務に関連する公的資格※2の取得 費用補助、専門学校授業料、通信教育費 など |
※1:条件有
※2:入所前に保持している資格は対象外
| 妊産婦の 勤務について |
妊娠中または産後1年以内の女性職員が希望した場合、時間外勤務、深夜勤務、休日勤務を免除されます。妊娠中の女性職員が希望した場合、所定勤務時間を6時間とすることができます。 |
|---|---|
| 産前産後休暇 | 産前6週間前から取得することが可能で、産後は8週間を経過するまで就業させることはありません。 |
| 出生時育児休業 | 子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得可能です。 |
| 育児休業 | 子供の1歳の誕生日まで2回に分割して取得可能。また状況に応じて、子供が3歳に達するまでの延長が認められています。 |
| 育児短時間勤務※3 | 所定勤務時間を、希望により5時間までに短縮可能です。 |
| 育児時差出勤※3 | 1日の所定労働時間は7時間のまま、始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げることができます。 |
| 所定外労働 の免除※3 |
育児・介護のため申請した場合、所定労働時間(7時間)を超えて労働させることはありません。 |
| 時間外労働 の制限※3 |
育児・介護のため申請した場合、1ヶ月24時間を超えて時間外労働をさせることはありません。 |
| 深夜残業の制限 | 育児・介護のため申請した場合、午後10時から午前5時までの間に労働させることはありません。 |
| 子供の看護等休暇※4 | 子供が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日が取得可能です。<有給休暇> |
※3:産後~中学校始期まで
※4:小学4年生始期まで